特定調停とは?
特定調停とは?
特定調停は貸主と借主が裁判所で話し合い、
借金の問題を解決させる手続きです。
借金総額の2〜3%を毎月返済できるようであれば、
特定調停を検討してみると良いでしょう。
特定調停の申し立ては借金をしている業者がある地域(住所)
を受け持つ簡易裁判所で行われ、調停委員が貸主、借主の
お互いの言い分を聞き話し合いをまとめるものです。
調停は、裁判官1人と調停委員(民間人)2人で構成される
調停委員会によってすすめられ、利息制限法などをもとに
正当な利息額などを計算してくれる場合もあるようです。
貸主、借主の間で合意に達することが調停成立の条件ですが、
任意整理のような私的示談ではなく、裁判所が関与するので、
調停の申し立てを行うと、業者からの取立てや催促が止まります。
特定調停では、調停委員が話し合いを主導してくれますので、
高度な法律知識は必要ありませんので、自分でも充分対応が可能です。
ただし、債務整理には変わりありませんから、
他の整理方法と同じように、自分の借金総額など
借り入れと返済の状況が分かる資料が必要でしょう。
これは貸主(業者側)も同様で、債務に関わる事実を
全て明らかにする必要があります。
たった5分で実行に移せる!過払い金請求法
弁護士に高額謝礼を一切払うことなく「過払い金返還請求」を起こす方法とは? 法律家が教える借金問題決着プログラム
法律を知り尽くした現役司法書士がプロの借金解決法を限定公開
特定調停に必要な手続きと流れは?
最初にも書いたように、特定調停は借金をしている業者の
地域を管轄する簡易裁判所に申し立てを行います。
業者がたくさんの支店を持っているなどの場合は、
実際に取引した店舗や営業所がある地域(住所)を管轄する簡易裁判所です。
特定調停申し立ての際には手数料としての収入印紙と切手が必要で、
収入印紙や切手の額は、借金(債務)総額によって異なります。
特定調停の申し立てが簡易裁判所で受理されると、
後日調停を行う日付が記載された通知が届きます。
調停当日は、決められた時間に裁判所に出向き、
調停委員の指示の元に調停が進められていきます。
貸主、借主双方の意見を調停委員が聞き、
客観的に判断して返済計画を提案していくわけです。
多くの場合、利息制限法などを元に借金(債務)総額を減額し、
返済期間や月々の返済金額を調整することになります。
お互いの言い分を元に調停委員が提案した計画(調停案)に
貸主、借主の双方が納得すれば調停の成立となり、調停調書が作成されます。
この調停調書は通常の訴訟(裁判)の判決文と同等の効力を持ち、
借主(債務者)が調停調書の内容を確実に実行しない場合、
貸主(債権者)は裁判所に申し立てることで、強制的に債権を実行
つまり取り立てをすることが出来ます。
ですから、特定調停では調停の対象となっている借金だけでなく、
あらゆる要素を踏まえて、充分な覚悟で調停を行い、
決定した調停調書に反すること無く返済をしていくよう気をつけましょう。
注意点としては、裁判所で行うとはいえ、特定調停は
裁判ほどの力は持っていませんので、
貸主(業者)が調停に現れない場合もあります。
この場合罰金程度はあるものの、行政上の罰則は無いので、
調停に現れない業者もいるようです。