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金融業者が違法な高金利で営業できる理由は?

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先ほどもご説明したとおり、多くの消費者金融が
法律のすきまをついた営業をしていることはご説明しました。


なぜそのように堂々と(TVコマーシャルまでして)営業できるのか?


これは貸金業規制法という法律に関係しています。

貸金業規正法によれば、貸主(消費者金融)が貸金業登録業者の場合は
利息制限法に違反した利息を設定していても、
借主(借金した人)が自分の意思で、その利息を支払ったなら、
規制以上の利息でも有効な弁済とみなすというものです。

これは「みなし弁済規定」と呼ばれ、業者が制限以上の利息をとったとしても、
借主に返さなくても良いことになっているんです。

この「みなし弁済規定」があるため、制限以上の高金利でも、
借主が支払うなら有効であると主張することで、堂々と営業を続けているわけです。


ただし、この「みなし弁済規定」は悪徳業者を保護するためのものではなく、
この規定を適用するにための厳しい条件があるため、
この条件をクリアしている消費者金融は逆に優良な業者ともいえます。


ただ、この規定があるという事実を逆手にとって、
「みなし弁済規定」が適用されると言い、
高金利を要求する悪徳業者も存在しますので気をつけてください。

以上の「みなし弁済規定」のほかにも、「遅延損害金」というものがあります。


返済期限に1日でも遅れると適用され、金利がさらに跳ね上がります。
(約定では、制限利率の1.46倍まで認められています)


消費者金融に比べ、若干金利の低いクレジット会社などは通常20%程度か、
それ以下の金利を設定していますが、返済期限に1日でも遅れると、
この「遅延損害金」が適用され、最高金利29.2%の利息を支払うことになります。

こういった規制や法律など、借金をする際に、あまり気にかけない場合、
支払いが出来ず「遅延損害金」が適用されて、借金の総額が増えていくことが多いようです。

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