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消費者金融から借金するということ

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消費者金融の金利は先ほどご説明した「利息制限法」と
「出資法」というふたつの法律で規制されています。

利息制限法では以下のように利息が制限されていることはご説明しましたね。


利息制限法で決められている金利の上限
元本(借入額)10万円未満→年利20%
元本10万円以上100万円未満→年利18%
元本100万円以上の→年利15%


しかし、消費者金融はこれ以上の金利を設定しています。


なぜかというと、利息制限法には罰則規定がないからなんです。


そのため、銀行以外の金融業者はほとんど、
利息制限法の制限以上の金利を取っているというわけです。

逆に出資法では、原則として年利29.2%以上の金利をとると、
刑事罰を受けることになります。

多くの消費者金融は、この出資法の上限を超えない利息で融資しているわけです。

これらが許されているのは、利息制限法の金利上限を超えても罪に問われないことと
借りる人が任意で払うなら問題にならないという理由あるからです。

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