個人債務者民事再生とは?
個人債務者民事再生とは?
任意整理や特定調停では借金(債務)の整理が思うようにいかないという場合に有効な借金整理法が個人債務者民事再生です。
個人債務者民事再生は裁判所が複数の金融業者(債権者)を取りまとめて、金融業者(債権者)が独自に取立てを出来ないように制限し、借金している人(債務者)の自らの計画によって債務を整理していくという方法です。
この個人債務者民事再生は金融業者(債権者)が複数の場合で
一部の金融業者(債権者)の合意が得られなかったとしても、
借金している人(債務者)の計画を裁判所が認可すれば、
全ての金融業者(債権者)に効力があり、新たな返済計画に沿って
借金(債務)を返済していくことになります。
複数の金融業者(債権者)から借り入れがあり、任意整理や特定調停で
上手く借金を整理できない場合は、個人債務者民事再生を利用することで、
借金(債務)を整理することが可能です。
個人債務者民事再生の手続きと費用は?
個人債務者民事再生を申し立てることが出来るのは、
借金している人(債務者)が支払不能に陥りそうな恐れがある場合
と定められています。
いわば、破産寸前といった状況のことです。
申し立ては管轄の地方裁判所で行います。
個人債務者民事再生を申し立てた後、
自分自身で立てた返済計画(再生計画)が裁判所に認可されれば、
その計画に沿って返済していくことになります。
個人債務者民事再生の申し立てには
印紙代として1万円、切手代が1600円(80円切手×20枚)と
世納金が一律10928円必要です。
また、個人債務者民事再生には「小規模個人再生」と
「給与所得者等再生」があり、住宅ローンが絡む場合には
「住宅資金貸付債権に関する特則」が適用されます。
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」は住宅ローンなどを除く
無担保の借金(債務)が5000万円までの場合に利用可能です。
小規模個人再生
個人で事業をしているなど、継続または
反復して収入を得られる見込みがあり
、
無担保の借金(債務)が5000万円までの場合に利用可能です。
この小規模個人再生では、借金(債務)額に応じて
法律で決められている金額(最低弁済額)を
3年間で返済しなければいけません。
最低弁済額
借金(債務)総額が100万円未満の場合
→総額
借金(債務)総額が100万円以上、1500万円未満の場合
→総額の5分の1もしくは100万円のいずれか多い額
借金(債務)総額が1500万円以上、3000万円未満の場合
→300万円
借金(債務)総額が3000万円以上、1500万円未満の場合
→総額の10分の1
以上の最低弁済額を3年間で支払うことになります。
再生計画案は金融業者(債権者)の書面による決議が必要です。
給与所得者等再生
会社員などで給与などの定期的な収入が見込め、その収入額の変動が少なく、
借金の総額が5000万円を超えない個人であれば利用可能です。
この給与所得者等再生も小規模個人再生と同じく、最低弁済額の制限があり、
原則として再生計画案を提出する前の2年間の可処分所得額を3年間で返済します。
※可処分所得
課税前の収入から、支出が義務付けられている税金と
社会保険料を差し引いた残りの所得。
再生計画案は金融業者(債権者)の決議は必要ありません。
住宅資金貸付債権に関する特則
借金している人(債務者)が住宅ローンを払うことが出来なくても、
家を失わずに済む制度で、個人債務者民事再生を申し立てた
全ての人が適用の対象となります。
再生計画の中で住宅ローンの返済方法も見直し、
認可されれば再生計画に沿って住宅ローンを返済していきます。