自己破産とは?
自己破産とは?
自己破産は全ての借金(債務)整理法のなかでも最終手段というべきものです。
バブル崩壊後の1992年以降は4万件、1998年には10万件以上、 2004年には21万件以上にまで破産者は増えています。
このように「自己破産」が一般的になってきたことから、
自己破産というと「借金が帳消しになる制度」という
簡単な認識の方も多いと思います。
これは、少し違っていて自己破産は
現在借金が払えない状態であることを宣言するだけのもので、
自己破産の手続きをしてすぐに借金が帳消しになるわけではなく、
その後に法律上の「免責」という状態になって初めて
借金が免除されることになります。
自己破産とは借金が多すぎて返済しきれないことを前提に
破産手続開始の申し立てを行い、自分の財産の全てを貸主(債権者)に渡し、
分配してもらうことで返済に換えるというものです。
この先、いくら頑張っても今までの借金を払いきる見込みが無い場合、
裁判所が公的立場から破産手続開始決定をすることで再生のきっかけを与えます。
破産手続開始決定を受けると、債務者は「破産者」となります。
破産者に認定されると、貸主(債権者)も借主(債務者)が
借金を返済できない状態=支払不能状態であると認めざるを得ないということです。
自己破産の申し立てをすると、裁判所より債権者に通知され、
取立てを行うことが法律上禁止されます。
さらに、破産手続開始決定後の収入に関しては自由に使えるので、
一気に生活が楽になるわけです。
ただし、破産者には居住制限(裁判所の許可無く転居できない)や
資格制限(弁護士などになれない)などの制約を受けます。
自己破産のメリットとデメリット
破産手続開始決定を受けると「破産者」となります。
他人に知られれば、あまり良いイメージではないですが、
それまで苦しんでいた取立てや催促から開放されますし、
免責を受ければ借金(債務)は帳消しになり、新たな生活が手に入ります。
免責までは後述の制限がありますが、多額の借金(債務)に苦しみ、
精神的に追い込まれ夜も眠れず、最悪の事態に陥るぐらいなら、
自己破産したほうが何倍もメリットがあるといえますね。
では、自己破産をするとどのような制約があるのか?
まず、破産手続開始決定を受けてから免責を受けるまでは
公法、私法上の資格制限があります。
公法上の資格制限は、たとえば弁護士や税理士、
行政書士などは免責までの間資格を失います。
医師や一般公務員などは資格を失うことはありません。
私法上の資格制限については、株式会社や
有限会社の取締役、監査役になれないなどです。
また、破産者が家、土地などの不動産や株などの財産を持っている場合、
これらが債権者に分配されるため裁判所選任の破産管財人に管理されます。
さらには、裁判所の許可無く居住地を転居したり、
長期の旅行などにもいけなくなります。
ただし、これ以外の部分については 日常生活に困るような制限はほとんどないといえます。
自己破産したとしても、家賃を払っていれば
借家を追い出されることもありませんし、選挙権もなくなりません。
戸籍に記載されることも無いですし、第三者に分かることもありません。
不都合があるとすれば、5〜7年程度信用情報機関の
ブラックリストに入りますので、クレジットカードを作ったり、
消費者金融を利用することはできませんし、
新しいキャッシュカードを作ることもできません。
ただし、キャッシュカードは、そうそう作り変えることは少ないですし、 クレジットカードや消費者金融の利用が出来ないことは、 同じ過ちを繰り返さないためにも都合が良いとも考えられます。