自己破産をする基準は?
自己破産をする基準は?
自己破産の申し立てをするには、支払不能状態であることという、破産するための理由が必要です。
支払不能とは、支払い義務を負う全ての借金(債務)について、支払いが出来ない状態にあり、その状態が将来も続く可能性が高い状態でしたね。
自己破産の目安は、自力で3年以内に返済できるかどうかです。
たとえば、手取り25万円の会社員で、借金が500万円あったとします。
金利は借り入れしている業者によって異なりますが、
25%程度だとして利息だけでも10万円以上。
3年間で完済するには、月々の元金の返済額が13万円ほどです。
家賃や食費を考えたら生活できませんね。
こういった場合は支払不能状態であるといえますので、 自己破産を検討したほうがいいでしょう。
まずは、借金(債務)の総額、年利を計算し、返済額と生活費を考え
自分の収入と照らし合わせて見てください。
計算した結果、3年以内で返済できないという状態(支払不能状態)であれば そのときは自己破産を決断するときです。
自己破産の手続きは人によって違う?
自己破産は自己破産する人に財産がある場合と、 何も財産が無い場合で手続きが違ってきます。
財産を持っていない人の手続きに、
破産管財人の選出は意味がありませんから、
破産手続開始決定と同時に破産手続そのものを終了させる
「同時廃止」という方法をとります。
また、破産申立人に「破産手続費用を捻出できるだけの財産」
がある場合には、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選出され、
破産者の財産の分配などの手続が進められる「管財事件」となります
「破産手続費用を捻出できるだけの財産」の目安は持ち家や車、
退職金などで資産価値が20〜50万円以上ある場合とされています。
この財産は、破産手続開始決定により「破産財産」とされ、
破産者は勝手に処分することが出来なくなります。
裁判所より選任される破産管財人は主に弁護士で、裁判所の監督の下に
財産を管理し、売却して現金に換え、借金(債務)額に比例した割合で
公平に分配します。これを「配当手続」と言います。
少なくとも1年以上かかり、不動産など売却に時間がかかるものがあれば、
その財産が売却できるまで数年かかることもあります。