自己破産は弁護士に頼んだほうがいい?
自己破産は弁護士に頼んだほうがいい?
自己破産の申し立てをすると、
裁判所から全ての債権者に通知されます。
通知後は取り立て行為が出来ないという規定があるため、
この時点で債権者からの取立てが止まります。
ただし、これは破産申し立ての準備など全てが終わって
裁判所に申し立てをした後のことです。
自己破産をしようと決めても、すぐに裁判所に申し立てが出来るわけではありませんので、
この時点では取立てや催促はとまりません。
ただし、弁護士に自己破産手続の処理を依頼した場合は、
弁護士から債権者宛に債務整理を受任したので、
以後の連絡は弁護士宛にするようにといった内容の通知が出されます。
通知が債権者に届くと、債務者への取立てが出来なくなるため、
自己破産の申し立て前であっても、取立て行為が止まります。
自己破産の申し立てには提出しなければいけない書類があります。
弁護士に処理を依頼した場合、これらについても
アドバイスを受けることが出来ますし、
準備期間でも取立てが止まることも考えれば、
弁護士に依頼するのが無難といえるかもしれません。
自己破産の同時廃止とは?
通常破産の場合は手持ちの財産を債権者に分配するものですが、
債務者が分配する財産を持たず、破産管財人に支払う費用もない場合は
破産手続開始決定と同時に破産手続が終了します。
これを「同時廃止」といい、自己破産を申し立てる人の9割は、この同時廃止手続をとります。
財産がないという判断基準は20〜50万円で、20万円という金額は
自己破産の申立手続きにかかる費用を考慮していますが、
各地方裁判所によって金額は異なります。
財産としての判断は「換金」できるかどうかで、財産といっても
家財道具程度しかないばあい、換金しても10万円程度にしかならないので、
ほとんどの場合は同時廃止になるわけです。
不動産や20〜50万円以上の換金価値がある財産を持っている場合と、
個人事業主、会社経営者、フリーランスで仕事をしている場合には
「管財事件」となりますので注意してください。