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自己破産の手続と流れ

自己破産の手続と流れ

自己破産の手続と流れ


自己破産の手続開始決定を受けただけでは、 借金はなくなりません。


自己破産の手続開始決定を受けた後に「免責」という手続が必要です。


ただし、2005年1月以降は、自己破産の申立をした時点で、同時に「免責」の申立をしたとみなされます。


この「免責」ですが、必ず認められるわけではありません。

自己破産は、やむを得ず多額の借金を負って困っている人を
助けるための制度ですので、借金をなくす必要がないと判断されれば
免責は適用されません。

破産法という法律では、免責不許可事由というものを定めています。


自己破産のおもな免責不許可事由

・破産者が財産を隠したり、壊したりして財産の価値を減少させた場合
・浪費・ギャンブルなどで、多額の借金を負った場合
・借金の借入先名簿や裁判所の調査時の説明に嘘があった場合
・免責申立の前7年以内に免責を受けていた場合


ただし、免責不許可事由があると必ず免責されないわけではなく、
裁判官が借金に関する事情や用途、破産者の状況などを
総合的に判断して許可する場合もあります。


「免責」が認められない場合、
借金(債務)の支払い義務は残ったままとなります。


この場合には高等裁判所に異議申し立てをするか任意整理を行うことになります。


自己破産すると借金の保証人はどうなる?


保証人は借金した本人が借金を返済できない場合に、代わりに借金を返済をするという契約です。


保証人になる人は自分の借金ではないと思っている人が多いようですが、
保証人は「保証債務」という債務を負担しています。


借金した本人が借金を返済出来ない場合は
保証人が代わって支払う契約になっているわけです。


では、借金した本人が支払不能状態の場合は
保証人はどうすればいいのでしょうか?


借金の金額にもよりますが、債務額が大きい場合は、
保証人も自己破産をしたほうが良いかもしれません。


例えば夫の借金の保証人が妻であるといったような場合、
夫が自己破産をするのであれば、妻に借金が降りかかるだけですから、
同時に自己破産したほうが良いといえますね。

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