自己破産(住宅ローンがある場合)
住宅ローンがある場合の自己破産はどうなる?
自己破産時に財産がある場合は管財事件となり、財産を換金して債権者に分配しますが、 持ち家とは言っても住宅ローンを抱えている人も多いわけです。
現在では以前に比べて地価も下落しているため、
10年前に購入した金額で販売できるとは限りません。
残っている住宅ローンが売却価格の2〜3倍ということもありえるわけです。
そこで、個人の破産者が不動産を所有している場合でも借金(債務)の総額が不動産の価値の1.5倍以上であり、他に財産がないことを条件に同時廃止扱いにするという方針を採っています。
持ち家があって同時廃止になった場合、
その家の抵当権を持っている債権者は
不動産を差し押さえて競売を申し立てます。
競売によって売却された場合は家を出なければいけませんが、
売却されるまでは家に住み続けることが出来ます。
ただ、家が売れるまでには数年かかる場合もありますし、
残っていた住宅ローンが帳消しになるのですから、
破産者にはありがたい措置ですね。
自己破産時に不動産を所有していながら同時廃止手続をとるには、
借主(債務者)がその不動産の時価を明らかに出来る資料を
裁判所に提出する必要があります。
これをもとに裁判所が不動産の換金価値を客観的に判断します。
実際に不動産の時価総額を鑑定するにはさまざまな書類が必要で、
不動産鑑定士などに依頼すると、高額の費用がかかることから、
不動産業者に実際に販売する場合の価格を証明する文書を作ってもらい、
それを提出すればよいことになっています。
自己破産の費用はいくらかかる?
ここでは、実際に自己破産の申立をする際に、
どれだけの費用が必要なのかを見てみましょう。
自己破産を検討するぐらいですから、
経済的にかなり苦しい状況といえます。
ですから、自己破産を考える人にとって、もっとも気になるのは、
自己破産をするにはいくらかかるのか?といった部分ですね。
自己破産の申立自体には実はそれほどかかりません。
必要な費用は手数料として裁判所に納める収入印紙代と
債権者に対して裁判所が通知を出す際に必要な切手代だけです。
切手代は予納郵券とよび、いくらの切手を何枚というように
裁判所によって決められています。
切手に関しては余れば返却され、不足すれば追加分を収めます。
東京地裁の場合の自己破産・免責申立の手続費用
●同時廃止の場合
収入印紙 1,500円
切手代 4,000円
予納金 15,000円
●管財事件の場合
収入印紙 1,500円
切手代 14,100円
予納金 以下を参照
借金総額5000万円未満 法人 70万円 個人 50万円
借金総額5000万円〜1億円未満 法人 100万円 個人 80万円
借金総額1億円〜5億円未満 法人 200万円 個人 150万
借金総額5億円〜10億円未満 法人 300万円 個人 250万
これ以上の場合は各地裁にお問い合わせください。