自己破産は自分でできる
自己破産の手続を確認する
自己破産の手続には
自己破産の申立手続をして破産手続開始決定を受けるまでと
破産手続開始決定後に免責手続きを行い、免責決定されるまでの2つの段階があります。
では、自己破産の手続の流れを見ていきましょう。
まず、破産手続開始の申立を行います。
自分の住所を管轄する地方裁判所に、
自己破産を申し立てる書類にその旨を記載して提出します。
書類提出後に「予納金」などに不備がないか、
「支払不能状態」であるかをチェックする「審問」があります。
手続に不備が無く、審問によって支払不能状態であると認められると
破産手続開始決定が下されるというわけです。
この時点で、破産者に財産があれば「管財事件」となり、
裁判所によって破産管財人が選任され、財産の競売による換金を行い、
債権者に分配するという手続が行われます。
ただし、多くの場合は、破産者は財産を持っていないので、
財産の分配や破産管財人を選任する必要もなく、
破産手続開始決定と同時に破産手続が終了し「同時廃止」となります。
ここまでが終了すると、次は「免責」を受けるための手続です。
ただし、現在では特に免責を受けるための手続は必要なく、
自己破産の申立をした時点で、原則「免責」の申立も
行ったものとみなされます。
ですから、自己破産の手続が終了すると、免責の審理が行われ、
免責不許可事由に該当する点がなければ、免責決定されます。