自己破産の申立書類を作成する
自己破産の申立書類を作成する
自分ひとりで自己破産の申立をするからといって、手続が簡略化されるわけでも、裁判所が手伝ってくれるわけでもありません。
必要な書類を全て自分で完成させなくてはいけないのですから、何の準備も無く裁判所に行っても、書類は作れませんね。
また、弁護士や司法書士に相談や依頼をする場合でも同様です。
まずは、自分自身で借金(債務)の一覧表を作る必要があります。
書式は特に決まっていませんが、借入先の名前や住所と連絡先、
最初に借り入れした日付、最初に借り入れした金額、用途、
会員番号やカード番号、残高、保証人がいればその有無などを
出来るだけ詳細に記録したものが必要です。
借り入れ件数が多い場合など、領収書などが無く、いつ借り入れしたか
などはあいまいであることも多いですが、借入先の情報などは特に、
意図的に記入していないなどの場合があると、免責が受けられないなど
後々面倒になる場合がありますから、思い出せる限りで全てを記入してください。
また、消費者金融やクレジット会社などの業者から受け取った
契約書、借用書、領収書や振込み明細なども、手元にあるものは、
全て業者別に分類しておきましょう。
さらに、現在の収入が分かる書類(給与明細など)も必要ですし、 預金通用のコピーも過去2年分程度は用意します。
これに加えて、自己破産では「同時廃止」か「管財事件」かが
重要なポイントになりますから、土地や建物などの不動産はもちろん、
自動車や預貯金、生命保険の解約金など換金できそうな資産の
「資産目録」も用意しておいたほうがいいでしょう。
次に、消費者金融やクレジットでの支払いを自動引き落としにしている場合、 破産申立後も自動で引き落とされてしまいます。
銀行からの借り入れがある場合は、残高や定期預金と借り入れを
相殺されることもありますので、定期預金は解約し、
口座も解約するか、残高が残らないようにしてください。
自己破産の申立時の重要なポイント
破産の申立には予納金の納付が絶対条件ですので、
裁判所から指示された金額を納付する必要があります。
これは「同時廃止」の場合でも数万円は必要になります。