自己破産の手続をする
自己破産の手続をする
自己破産の申立は、自分の住所を管轄する地方裁判所で行います。
住所が不貞の場合は、現在生活している住居がある場所を管轄する地方裁判所です。
破産手続開始の申立は、裁判所で用意されている「破産手続開始」「免責許可申立書」「陳述書」などがセットになった定型書式にて行います。
自己破産の申立手順
裁判所に行くと、簡単な質疑応答(アンケート)があり、
それによって裁判所が「本人ひとりで申立が出来る」と判断すれば、
必要書類を受け取り(職員の指示に従ってコピーをとる)
その書類に記入して、後日提出することになります。
※東京地裁の場合は申立件数が多いため、
弁護士に代理人になってもらうように
すすめられることが多いようです。
自己破産申立の際に添付する書類
自己破産の申立には裁判所で用意されている所定の書式のほかに
自己破産を申し立てる本人を確認する書類の添付が必要です。
・戸籍謄本
・住民票
・その他、裁判所が生活状況を把握するための書類
これらは申立の際に一緒に提出します。
戸籍謄本
世帯全員の記載のある戸籍謄本が必要です。(抄本は不可)
本籍がある市区町村役場にて請求すれば交付されます。
住民票
家族全員の記載があり、世帯主や続柄、本籍地などの省略がないもの。
住所がある市区町村役場にて請求すれば交付されます。
陳述書や資産目録、2か月分の家計全体の状況が分かる書類が必要です。
自己破産申立に必要な書類一覧
・戸籍謄本(3ヶ月以内に発行のもの)
・住民票(3ヶ月以内に発行で家族全員の記載があるもの)
・陳述書
・資産目録
・家計全体の状況(2か月分)
・債権者一覧表
・生活保護、年金、各種不要などの受給証明書のコピー
・給与明細書のコピー
・源泉徴収票または課税証明書のコピー
・退職金計算書
・預金通帳のコピー(残高に関係なく2年間程度)
・生命保険証書、生命保険の解約返戻金計算書のコピー
・車検証、登録事項証明書のコピー
不動産がある場合
・不動産登記簿謄本(3ヶ月以内に発行のもの)
・不動産評価書類(時価総額などが分かるもの)
・住宅ローン残高証明書
・不動産物件目録
など