自己破産の後は?
自己破産の後はどうなる?
借主(債務者)が自己破産の申立をした後は、
債権者は取立てや催促など、
支払いの請求ができないことになっています。
ただ、自己破産の申立をしたからといって、
すぐに裁判所からの通知が届くわけではありません。
ですから、申立が受理された後、
すぐに取立てや催促を止めたい場合は
債務者本人が事件番号を記載した通知を送るといいでしょう。
この場合は、通知書に
・自己破産にいたった事情
・今後の手続に協力して欲しいという内容
・自己破産の申立を行った裁判所名と事件番号
を必ず記述してください。
※弁護士に依頼した場合は、依頼した時点ですぐに、
弁護士からの通知が債権者宛に発送してくれることがあります。
金融業者(債権者)の意見も聞かれる
自己破産の申立をすると、裁判所では書類審査と
予納金の受け入れ手続をします。
その後、裁判所から金融業者(債権者)に対して「意見申述書」という
金融業者(債権者)の言い分を聞くための書類が発送されます。
これにより金融業者側は借主(債務者)が自己破産の申立をした
事実を知り、取立てや催促を止めることになります。
※借金(債務)総額が高額でない場合は、
「意見申述書」を送付しない裁判所もあるようです。
確実に金融業者(債権者)に自己破産の申立をした事実を知らせるためにも、
債務者本人からの通知をしておいたほうが良いでしょう。
自己破産申立後の債務者審問
自己破産の申立の書類を裁判所が確認し、
問題なく樹里去れると、次は「審問」になります。
担当裁判官から自己破産申立の事情について質問される、 いわば面接のようなものです。
自己破産の申立についての結論は、
この「審問」によって出されますから、
指定された期日に、必ず出席する必要があります。
この「審問」と、各金融業者(債権者)からの「意見申述書」をもとに、
審問日から、数日後に「破産手続開始決定」がなされ、
場合によっては「同時廃止」の決定が出されます。
同時廃止の場合は一般的に、自己破産の申立から
1〜2ヵ月後といったところですが、申立の件数が多い場合や裁判所によっては、
2〜3ヶ月程度かかる場合もあります。
自己破産の「審問」では「支払不能状態」であるかどうかが調べられます。
このことからも、事前に提出する書類(陳述書)の中で、
申立人が支払不能状態であることを明確にしておく必要があるわけです。
ですから、この陳述書には問われている内容を、
出来るだけ詳しく記入しておくことで、
審問時に裁判官に理解してもらいやすいともいえます。
これにより破産手続開始決定がされた場合は、その後に取得した財産などは、
破産者の自由に使うことが出来ます。
書類や審問などにより、申立人が支払不能状態ではないと判断された場合、
破産手続開始決定の申立が棄却(受け入れられない)されます。