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破産手続開始決定を受けた後

破産手続開始決定を受けた後

破産手続開始決定を受けた後


破産手続開始決定を受けただけでは借金(債務)はまだ帳消しになりません。


その後の「免責」を受けて、初めて借金がなくなります。


自己破産の破産手続廃止決定を受けた後は、
破産者の資産状態によって3つに分けられます。


同時廃止

消費者金融やクレジットによる借金(債務)の場合は、
まったく財産のない個人がほとんどですから、
提出した書類と審問に問題が無ければ、
ほぼ破産手続開始決定と同時に同時廃止決定となります。


破産管財人による手続

破産者に財産がある場合には「管財事件」となり、
裁判所から選任された破産管財人によって、
財産の換金などの手続がとられ、債権者に配当という形で
換金した金銭が分配されます。


異時廃止

当初は財産があると判断され「管財事件」となり、
破産管財人によって手続が開始されたものの、
財産が少なく、破産手続の費用も出ないと判断されると、
破産管財人の申立か裁判所の職権により手続廃止の決定が出されます。

自己破産手続後の「免責」の決定


破産手続が終了すると「免責」の審理が行われます。


債権者からの意見申述が終了し、免責不許可自由がなければ、
免責を決定します。

免責が決定すると、裁判所から免責決定書が交付され、
債権者から1週間以内に意義の申立がなければ、
免責の効力が生じます。

免責が決定すると、破産者として制限されていた
法律的な制限や借金から開放されることになります。


この時点で初めて借金(債務)がなくなるわけです。


自己破産して「免責」が決定された後7年間は「免責」を受けられません。


もし、免責が受けられなかった場合には、
破産した状態のままで、借金も残った状態です。


ただし、自己破産の申立をした時点で、
返済できる状態ではないということが債権者には分かるわけですから、
以降の取立てをあきらめる債権者は多いようです。


免責が不許可の場合は、高等裁判所へ免責不許可の決定に対して
意義を申し立てるか、再度任意整理などを行うことになります。


高等裁判所へ免責不許可の決定に対して意義を申し立てる

免責不許可の決定書が到達してから1週間以内に申し立てる必要があります。


任意整理

免責が不許可の場合でも、破産手続開始決定はされているわけですから、
それを理由に任意整理も進めやすくなりますね。


たとえ免責を受けられなかったとしても、
破産手続開始決定後任意整理を行ったり、
へんさいを終了させれば、裁判所に申し立てて
復権(法律的な制限から開放)することも出来ます。

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